住所変更 名義変更 結婚 軽自動車

結婚したので車検証の氏名・住所を変更する手続き

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結婚式

結婚して名字が変わったけど手続き必要?

結婚をして新生活のスタートをする際には、名字が変わりいろいろ手続きが必要になりますね。携帯電話や保険の契約など様々な書類がいろいろ・・・・

そのなかで車検証の記載されている氏名も変更する手続きが必要になります。また、結婚と同じくして新居に引越しされる方も多くいらっしゃると思います。その場合は氏名と住所の変更を同時に申請することができます。

ここでは結婚により氏名の変更と住所を変更されたときに必要となる軽自動車の手続きをご案内します。

(※2024年以降の電子車検証についての追記をしています)

申請窓口はどこ?

軽自動車の場合は、車を使用している場所(使用の本拠の位置)を管轄している軽自動車検査協会で申請します。

つまり新生活が始まる新住所地が山口県であれば、山口市にある軽自動車検査協会・山口事務所が申請窓口です。登録車の場合は隣接している山口運輸支局で書類も異なりますのでお間違いのないように。

申請窓口へいつ行けばいいの?

軽自動車の住所変更の手続き申請窓口はわかったけど、いつ行けば受付してもらえるのでしょうか?

受付時間は平日の8:45~11:45、13:00~16:00になりますが、混雑時期や手続き内容によっては申請手続きに要する時間が思ったよりかかる場合があるので、時間に余裕をもって行きましょう。

朝の9時~10時ころまでは車検の手続きで車屋さんが書類をまとめて持ってきているためよく混む時間帯です。また、週末や月末も販売店の登録件数が増えているためよく混んでいます。

月間で一番混んでいるのは3月です。引越しシーズンと、販売店の決算などで車の手続き件数が異常に増えるため手続きの待ち時間が数時間待ちなんて言うこともよくあります。

軽自動車の氏名・住所の変更 必要書類

一般的な軽自動車の氏名・住所変更の必要書類です。手続きの内容によってはほかに書類が必要な場合があります。

(1)自動車検査証

原本の提示が必要になります。
「車検証」と呼ばれる書類です。2024年1月より発行される車検証は様式が変更され、サイズが変更されA4からはがき大の「電子車検証」になっています。

(2)自動車検査証記録事項

「所有権」がついている場合、所有者からの書類が必要な場合があるため、「電子車検証」に登録されている所有者や住所を「自動車検査証記録事項」又は「車検証閲覧アプリ」で確認します。

(3)申請依頼書

車の名義人ご本人でない方が代理で申請する場合には申請依頼書が必要です。

(4)氏名の変更がわかる戸籍謄本(抄本)

氏名の変更したことがわかる公的な証明物として戸籍謄本(抄本)が必要です。発行から3か月以内のもの。複数枚セットで交付された場合はホッチキス止めを外さずそのまま添付しましょう。

(5)使用者の住民票

住所変更がなければ必要ありません。

市区町村により様式が異なりますが、住民票に新旧の氏名の記載される場合は氏名の変更を証明する書面として戸籍謄本(抄本)のかわりに使用できます。

発行から3か月以内のもので、マイナンバーが記載されていないものを用意しましょう。
複数枚セットで交付された場合はホッチキス止めを外さずそのまま添付しましょう。

(6)ナンバープレート(交換が必要な場合)

ナンバープレートの管轄が変わったときや番号を変えたいときにはナンバープレートの交換が必要です。 ナンバープレート変更には、以下の4パターンが考えられます。

1)山口県外から山口県へ転入する場合→「山口」または「下関」ナンバーへ変更

2)「下関」ナンバーの車が、下関市以外の山口県内に転入する場合→「山口」ナンバーへ変更

3)「山口」ナンバーの車が、下関市へ転入する場合→「下関」ナンバーへ変更

4)別のナンバーへ変更したい場合

手続きができるか?お困りではございませんか?

このような方から手続きの代行をご相談いただいております。

  • 平日忙しくて自分で手続きができない方
  • 誰かに手続きをやってほしい方
  • 申請手続きがよくわからない方
  • 申請窓口の軽自動車協会(山口市)まで遠方で面倒な方
  • 書類が間違っていないか不安な方

申請手続きでお悩みでしたら、行政書士笠井たいよう事務所にお任せください
行政書士笠井たいよう事務所ではお客様に代わって軽自動車の手続きの代行をいたします。

県内各地から多くご利用いただいております。

申請窓口である山口市の軽自動車協会から遠方の「岩国市」「下関市」「周南市」「宇部市」「山陽小野田市」「防府市」などの方から多くご相談をいただいております。

自動車・バイク登録関連手続きに関して、販売店様や個人のお客様から年間約3,000件以上ご相談をいただいています。

お客様は必要書類をお送りいただくだけでご自身で直接窓口に行かなくても手続きができるので、混雑する申請窓口や相談窓口で待たされる時間を気にする必要はありません。

軽自動車検査協会から徒歩1分の事務所なのでスピーディーに対応いたします。

行政書士笠井たいよう事務所にご依頼いただければ、お客様に代わって書類作成と申請手続きをしっかりと代行いたします。

代行手数料

手続きの内容代行費用+実費
(1)ナンバー変更なし3,900円(税込4,290円)環境性能割※
(2)ナンバー変更あり3,900円(税込4,290円)ナンバー代 1,580円
税止め手数料 900円
環境性能割※

※「書類返送料」手続き完了後の書類返送料は、お客様ご負担になります。
※「環境性能割」は、年式の新しい車(初度からおおむね1年程度)に課税される税金です。
※「税止め手数料」は、他県から転入した車の納税義務者を変更する手続きで、軽自動車協会へ支払います。

ご依頼方法・お問い合わせ先

当事務所に手続きのご依頼の方は、まずはお電話でお問い合わせください。

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