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未成年だけど軽自動車の手続きできる?

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未成年者の保護

未成年の方は、成人と比べて取引の知識や経験が不足し判断能力も未熟です。
そのため未成年の方は契約によって不利益をこうむらないように法律で保護されています。

未成年の方が車の購入の契約をおこなうときは両親など親権者の同意を得る必要があり、手続きがすこし煩雑になっています。

自動車運転免許の取得は18歳から可能ですが、成人年齢引下げ以前の18-19歳の未成年の方は、親権者の同意なく車の「所有者」として名義人になれるか?というご相談を多くいただきました。

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました

2022年4月1日より成人年齢が引き下げられ、これにより18歳から車の購入時の手続きを本人のみで行うことが可能となりました。また本人単独で車の「所有者」となることも可能です。

車の購入時の「契約」は注意が必要です

車の所有者となるときに注意すべきことは、購入時の「契約」にあります。

前述しましたが、18-19歳の方の契約はこれまで「親権者の同意」が必要だったため、契約前に親権者が確認することができ、不利な契約を未然に防ぐことができました。

しかしこれからは本人単独で契約することができます。取引の知識や経験の浅い18-19歳の方の本人の判断・責任で契約を交わされることになるので、本人の意見の尊重は当然ですが、やはり経験のある人たちと契約前によく相談すべきだと思います。

一括払い、ローン、リース、サブスクなど契約内容や違いをよく理解したうえで、不利な契約とならないか?契約金額に変動がないか?車検や税金の費用はどうなるか?事故の際の修理や手続きはどうなるのか?他社との相場はどうか?などしっかり確認しましょう。

自分で名義変更する必要がある場合

18-19歳の方が車を持とうとするとき、販売店で購入するのではなく、先輩から譲ってもらったり、親から譲ってもらうことも多いのではないかと思います。
その場合には販売店など手続きをしてくれる仲介者がいないので、車検証の変更手続きをご自身でしなければなりません。

手続きの方法

山口県(山口ナンバー、下関ナンバー)に、使用の本拠地(一般的に住所)がある人の軽自動車の名義変更は、山口市にある軽自動車協会及び軽自動車検査協会にて手続きを行います。

軽自動車の名義変更手続きに必要な書類

一般的な名義変更の例です。手続きの内容によってはほかに書類が必要な場合があります。

(1)自動車検査証

原本の提示が必要になります。
「車検証」と呼ばれる書類です。2024年1月より発行される車検証は様式が変更され、サイズが変更されA4からはがき大の「電子車検証」になっています。※「電子車検証」には、名義に関する情報は使用者の氏名しか記載されていません。

(2)自動車検査証記録事項

旧使用者がローンやリースで車両を購入した場合で「車検証に記録されている所有者」がローン会社や販売店などになっている場合には、「所有者」からの書類が別途必要な場合があります。事前に「所有者」の確認をしましょう。

「所有者」や「住所」の記録情報を確認するために「自動車検査証記録事項」が必要です。「自動車検査証記録事項」がない場合は「車検証閲覧アプリ」にて閲覧し、所有者と住所の内容を確認する必要があります。

(3)申請依頼書

車の名義人ご本人でない方が代理で申請する場合には申請依頼書が必要です。

申請依頼書の記入見本

(4)使用者の住民票

発行から3か月以内のもので、マイナンバーが記載されていないものを用意しましょう。

(5)ナンバープレート(交換が必要な場合)

ナンバープレートの管轄が変わったときや
番号を変えたいときにはナンバープレートの交換が必要です。

ナンバープレート変更には、以下の4パターンが考えられます。

1)山口県外から山口県へ転入する場合→「山口」または「下関」ナンバーへ変更
2)「下関」ナンバーの車が、下関市以外の山口県内に転入する場合→「山口」ナンバーへ変更
3)「山口」ナンバーの車が、下関市へ転入する場合→「下関」ナンバーへ変更
4)別のナンバーへ変更したい場合

返送用レターパック

当事務所にご依頼いただく際には「返信用」のレターパックを半分に折って必要書類と一緒に同封してください。
レターパックは赤、青どちらでも構いません。
なお、同封がない場合には送料着払いにて返送いたします。

手続きができるか?お困りではございませんか?

このような方から手続きの代行をご相談いただいております。

◎平日忙しくて自分で手続きができない方

◎誰かに手続きをやってほしい方

◎軽自動車協会(山口市)まで遠方で時間がかかって面倒な方

◎申請手続きがよくわからない方

◎書類が間違っていないか不安な方

申請手続きでお悩みでしたら、行政書士笠井たいよう事務所にお任せください!お客様に代わって軽自動車の手続きの代行をいたします。

県内各地から多くご利用いただいております。

申請窓口である山口市の軽自動車協会から遠方「岩国市」「下関市」「周南市」「宇部市」「山陽小野田市」「防府市」などの方から多くご相談をいただいております。

自動車・バイク登録関連手続きに関して、販売店様や個人のお客様から年間約3,000件以上ご相談をいただいています。

お客様は必要書類をお送りいただくだけでご自身で直接窓口に行かなくても手続きができるので、混雑する申請窓口や相談窓口で待たされる時間を気にする必要はありません。

軽自動車検査協会から徒歩1分の事務所なのでスピーディーに対応いたします。

行政書士笠井たいよう事務所にご依頼いただければ、お客様に代わって書類作成と申請手続きをしっかりと代行いたします。

代行手数料

手続きの内容代行費用+実費
(1)ナンバー変更なし3,900円(税込4,290円)環境性能割※
(2)ナンバー変更あり3,900円(税込4,290円)ナンバー代 1,580円
環境性能割※
(3)ナンバー変更あり
※他県から山口県へ転入
3,900円(税込4,290円)ナンバー代 1,580円
税止め手数料 900円

環境性能割※

※手続き完了後の書類返送料は、お客様ご負担になります。

※「環境性能割」は、初度からおおむね1年程度の年式の新しい車を取得した際に課税される税金です。

※「税止め手数料」は、他県から転入した車の納税義務者を変更する手続きで、軽自動車協会へ支払います。

ご依頼方法・お問い合わせ先

当事務所に手続きのご依頼ご希望の方はまずはお電話ください。

まとめ

18歳以上で軽自動車の所有者になることができます。

ご自身で名義変更の手続きができないときは、行政書士笠井たいよう事務所をご利用ください。

申請窓口である山口市の軽自動車協会から遠方「岩国市」「下関市」「周南市」「宇部市」「山陽小野田市」「防府市」などの方から多くご相談をいただいております。

自動車・バイク登録関連手続きに関して年間約3,000件以上ご相談をいただいています。

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