住所変更 名義変更 軽自動車

友達から軽自動車を譲ってもらった

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友達が車の買い替えで、前に乗っていた車を譲ってもらったり、

大学を卒業する先輩が、後輩へ車を譲ったり、

子供の成人で、親から子へ譲ったり、、、

軽自動車を中古車屋さんへ売ったり、下取りしたりせず、友達、知人への譲渡は意外に多いものかもしれません。

軽自動車の譲渡は一般的に「名義変更」という手続きになり車検証の記載の名義人を新しい人へ変更しなければなりません。

運転
  • 軽自動車協会のHPで調べたがやり方がわからない
  • 申請窓口(山口市の軽自動車協会)まで遠くて面倒だ
  • 平日休みがなく、自分で行けない
  • 人混みの多い手続き窓口に行きたくない
  • 手続きが苦手で自分でしたくない

などなど・・手続きのお困りの方向けのご案内です。

名義変更はどんな手続き?

軽自動車の名義変更手続きは、車検証の所有者、使用者を書き換える手続きで、同時に納税義務者の変更のための税申告手続きも同時に行います。

また他県ナンバーから山口県へ転入するときや、下関から下関以外の山口の人へ変更するの場合などの場合には、ナンバープレートも変更する必要があります。

どこで手続きするの?

軽自動車の名義変更は、新しく車の使用者となった人の車を使用する場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会になります。

山口県の場合は、山口市の「軽自動車検査協会 山口事務所」が申請窓口となります。

山口県は、「山口」「下関」の2種類のナンバープレートがありますがいずれも上記窓口で申請が必要となります。

申請窓口へいつ行けばいいの?

軽自動車の住所変更の手続き申請窓口はわかったけど、いつ行けば受付してもらえるのでしょうか?

受付時間は平日の8:45~11:45、13:00~16:00になりますが、混雑時期や手続き内容によっては申請手続きに要する時間が思ったよりかかる場合があるので、時間に余裕をもって行きましょう。

朝の9時~10時ころまでは車検の手続きで車屋さんが書類をまとめて持ってきているためよく混む時間帯です。

また、週末や月末も販売店の登録件数が増えているためよく混んでいます。

月間で一番混んでいるのは3月です。引越しシーズンと、販売店の決算などで車の手続き件数が異常に増えるため手続きの待ち時間が数時間待ちなんて言うこともよくあります。

15日以内に名義変更の手続きを!

手続きには期間が法律で定められているため、名義変更なら15日以内に手続きを完了しなければいけません。

また、住民票など添付書類にも有効期限がります。印鑑証明や住民票など市役所で交付した書類の有効期間は3ヶ月です。

必要な書類はなに?

軽自動車の所有者と使用者が同一の場合の名義変更の手続きに必要な書類の一例です。手続きの内容によりほかの書類が必要になることもあります。

(1)自動車検査証(原本)

自動車検査証(はがき大)

自動車検査証記録事項(A4)

「所有権」がついている場合、所有者からの書類が必要な場合があります。所有者や住所の情報を確認するため「電子車検証」の場合「自動車検査証記録事項」または「車検証閲覧アプリ」で確認する必要があります。

(2)申請依頼書

申請依頼書(ダウンロード)

記入見本(新旧所有者・新所有者の記名)

(3)新使用者の住民票

※発行後、3ヶ月以内でマイナンバーの記載のないものをご用意ください。
※住民票は鮮明に読むことができればコピーでも可能です。
※複数ページで交付された場合は、全ページ分をご用意ください。

(4)ナンバープレート

※ナンバープレート変更が必要な場合のみ

ナンバープレート変更には、以下の4パターンが考えられます。

1)山口県外から山口県へ転入する場合→「山口」または「下関」ナンバーへ変更
2)「下関」ナンバーの車が、下関市以外の山口県内に転入する場合→「山口」ナンバーへ変更
3)「山口」ナンバーの車が、下関市へ転入する場合→「下関」ナンバーへ変更
4)別のナンバーへ変更したい場合

平日は忙しくて自分ではいけない・・・

手続きに軽自動車検査協会への往復時間と手続きに要する時間がかかりすぎて、受付時間に行けない場合はどうしたらいいの?

困った

平日の日中はお仕事で忙しくご自身で手続きできないそんな方も大勢いらっしゃると思います。

そんなときには、車手続き専門の「行政書士」事務所に依頼をするとよいでしょう。「行政書士」は行政手続きの申請代行を専門としている法律家です。

行政書士はそれぞれ専門分野を持っているので自動車手続き専門の行政書士を探しましょう。

軽自動車の手続きは、ご自身で直接窓口へ行かなくてもできます。

書類作成と申請が面倒だなと思う方は、車の手続き専門の「行政書士笠井たいよう事務所」にお任せください。

車の手続き専門行政書士がお客様に代わって車の手続きを代行をしっかり対応いたしますので安心です。

お客様は必要書類をお送りするだけで、混雑する申請窓口や相談窓口で待たされる時間を気にする必要はありません。

行政書士に任せれば安心です!

  • 面倒な書類作成や手続きを自分で調べてやらなくてよい!
  • 山口市の軽自動車検査協会への移動時間、手続き時間の削減!
  • くるま専門の行政書士がしっかり手続きするので任せて安心!

代行手数料

手続きの内容代行費用+実費
(1)ナンバー変更なし3,900円(税込4,290円)環境性能割※
(2)ナンバー変更あり3,900円(税込4,290円)ナンバー代 1,580円
環境性能割※
(3)ナンバー変更あり
※他県から山口県へ転入
3,900円(税込4,290円)ナンバー代 1,580円
税止め手数料 900円※

環境性能割※

※手続き完了後の書類返送料は、お客様ご負担になります。
※「環境性能割」は、年式の新しい車(初度からおおむね1年程度)を取得したときに課される税金です。
※「税止め手数料」は、他県から転入した車の納税義務者を変更する手続きで、軽自動車協会へ支払います。

ご依頼方法・お問い合わせ先

当事務所へ手続きのご依頼をご希望の方は、まずお電話にておといあわせください。はじめてのお客様もお気軽にお問い合わせください。

県内各地から多くごご利用いただいております。

軽自動車協会(山口市)から遠方の方、とくに岩国市下関市周南市宇部市防府市の方から多くご利用いただいております。

年間およそ3,000件以上の自動車関連手続きをご依頼いただいております。

当事務所は軽自動車協会から徒歩1分の行政書士事務所ですので、迅速に対応可能で、最短で即日手続きを完了いたします。

お客様は必要書類をお送りいただくだけでご自身で直接窓口に行かなくても手続きができるので、混雑する申請窓口や相談窓口で待たされる時間を気にする必要はありません。

ご依頼の際は、お電話にてお問い合わせください。

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