名義変更 相続 軽自動車

軽自動車の相続手続きは面倒!?

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自動車の手続きで添付書類が多く面倒な手続きの中に相続の手続きがあります。

車の相続手続き

軽自動車の所有者が亡くなった場合は、所有者を変更する手続きが必要となります。

車を相続人のうちのだれかに名義にするときの手続きに関して解説いたします。

車検証に記録されている所有者が亡くなった場合は、ご本人が手続きできないため相続人が手続きをするようになります。

自動車の相続による名義変更は、戸籍謄本など添付書類が多くなり通常の手続きより少し手間がかかります。

相続人が複数いる場合は、のちのち相続人の間でトラブルにならないように遺産分割協議書を作成し、だれが相続するかを書面で残しましょう。

また軽自動車と登録車では手続きに必要となる書類が異なりますのでご注意ください。

いつまでに手続きが必要?

軽自動車の名義変更は変更があったときから15日以内にするよう法律で定められています。

どこで手続きすればいい?申請窓口は?

相続した人がその車を使用する使用の本拠地の管轄の軽自動車協会が申請窓口になります。
新しく使う場所が山口県の方は、山口市にある軽自動車協会にて手続きを行う必要があります。

軽自動車の「相続」で必要な書類

相続人のうちのだれかが新しい所有者になるときの手続きに必要な書類となります。
※事業用やレンタカー、所有権がついている場合などは追加の書類が必要となることがあります。

(1)自動車検査証

原本の提示が必要になります。
「車検証」と呼ばれる書類です。2024年1月より発行される車検証は様式とサイズが変更されA4からはがき大の「電子車検証」になっています。

「電子車検証」には、名義に関する情報は使用者の氏名しか記載されていません。

(2)自動車検査証記録事項(A4)

お亡くなりになられた方がローンやリースで車両を購入した場合で「車検証に記録されている所有者」がローン会社や販売店などになっている場合には、「所有者」からの書類が別途必要な場合があるため、事前に「所有者」の確認が必要です。

所有者や住所の記録情報を確認するために「自動車検査証記録事項」が必要です。「自動車検査証記録事項」がない場合は「車検証閲覧アプリ」にて閲覧し、所有者と住所の内容を確認する必要があります。

(3)申請依頼書

ご本人でない方が代理で申請する場合には申請依頼書が必要です。

申請依頼書の記入見本

(4)戸籍謄本(「全部事項証明書」と「改正原戸籍」など)

①所有者がお亡くなりになったこと②新しい所有者が相続人であることが確認できることの2点が確認できる戸籍謄本が必要です。

家族構成により異なりますが、おおよその場合「全部事項証明書」で①を、「改正原戸籍」で②を確認できると思います。詳しくは市役所にて①②を確認できる戸籍謄本が欲しいとお問い合わせください。

また、車検証の記録内容と戸籍謄本に記載されている内容に変更がある場合には、変更があったことがわかる書面も必要となります。(例えば結婚で氏名変更があったのに車検証には旧姓のままであった場合は、その氏名変更がわかる戸籍謄本)

※戸籍謄本はコピーでも可能です。

※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分が必要です。

(5)相続人である新しい所有者の住民票

発行から3か月以内のもので、マイナンバーが記載されていないものを用意しましょう。

(6)ナンバープレート(交換が必要な場合)

ナンバープレートの管轄が変わったときや
番号を変えたいときにはナンバープレートの交換が必要です。

ナンバープレート変更には、以下の4パターンが考えられます。

1)山口県外から山口県へ転入する場合→「山口」または「下関」ナンバーへ変更
2)「下関」ナンバーの車が、下関市以外の山口県内に転入する場合→「山口」ナンバーへ変更
3)「山口」ナンバーの車が、下関市へ転入する場合→「下関」ナンバーへ変更
4)別のナンバーへ変更したい場合

平日は忙しくて自分ではいけない・・・

手続きに軽自動車検査協会への往復時間と手続きに要する時間がかかりすぎて、受付時間に行けない場合はどうしたらいいの?

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そんなときには、車手続き専門の「行政書士」事務所に依頼をするとよいでしょう。「行政書士」は行政手続きの申請代行を専門としている法律家です。

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車専門の行政書士なら書類作成を任せてもしっかり対応いたしますので安心です。

このような方から手続きの代行をご相談いただいております。

・申請手続きがよくわからない方
・誰かに手続きをやってほしい方
・軽自動車協会(山口市)まで遠方で時間がかかって面倒な方
・書類が間違っていないか不安な方
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手続きができるか?お困りではございませんか?

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お客様に代わって軽自動車の手続きの代行をいたします。

県内各地から多くご利用いただいております

申請窓口である山口市の軽自動車協会から遠方「岩国市」「下関市」「周南市」「宇部市」「山陽小野田市」「防府市」などの方から多くご相談をいただいております。

自動車・バイク登録関連手続きに関して、販売店様や個人のお客様から年間約3,000件以上ご相談をいただいています。

軽自動車検査協会から徒歩1分の事務所なのでスピーディーに対応いたします。

行政書士笠井たいよう事務所にご依頼いただければ、お客様に代わって書類作成と申請手続きをしっかりと代行いたします。

代行手数料(軽自動車の相続を伴う名義変更)

手続きの内容代行費用+実費
(1)ナンバー変更なし6,500円(税込7,150円)環境性能割※
(2)ナンバー変更あり6,500円(税込7,150円)ナンバー代 1,580円
環境性能割※
(3)ナンバー変更あり
※他県から山口県へ転入
6,500円(税込7,150円)ナンバー代 1,580円
税止め手数料 900円

環境性能割※

※手続き完了後の書類返送料は、お客様ご負担になります。

※「環境性能割」は、初度からおおむね1年程度の年式の新しい車を取得した際に課税される税金です。相続の場合は通常課税されません。

※「税止め手数料」は、他県から転入した車の納税義務者を変更する手続きで、軽自動車協会へ支払います。

ご依頼方法・お問い合わせ先

行政書士笠井たいよう事務所へのご依頼方法

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