自動車の手続きで
添付書類が多く面倒な手続きの中に
相続の手続きがあります。
自動車は車検証上「所有者」「使用者」と区別されているため
条件が複雑になり一概に必要書類を提示できませんが
一般的な軽自動車の所有者の死亡の相続手続きに関してです。
使用者の死亡の場合は通常の名義変更と同様の書類で手続きが可能です。
(記事参照:軽自動車検査協会)
10の条件
以下の10の条件を満たしている場合
必要書類
手続きに必要な書類は、以下の通りとなります。
1.自動車検査証(車検証)
原本
2.新使用者・新所有者の認印
※申請書に署名することで、押印に代えることができます。
※自動車検査証記入申請書または申請依頼書の使用者の欄に押印したものをお持ちいただいても結構です。
3.戸籍謄本など
車検証に記載されている所有者の方の戸籍謄本等(お亡くなりになった事実、新使用者及び新所有者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面)
車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されております内容に変更がある場合には、変更があったことがわかる書面も必要となります。
※これらのコピー(複写)でも可能です。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
4.新使用者の住民票
※いずれか1点をご用意ください。
※発行後、3ヶ月以内でマイナンバーの記載のないものをご用意ください。
※これらのコピー(複写)でも可能です。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
5.ナンバープレート
ナンバープレートの管轄が変更になる場合必要
申請場所
新しく車を使う(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会