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住所変更 引越し 軽自動車

引越ししたけど車の手続き必要!?

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引越しで住所変更をしたときには、いろいろ手続きがあり大変ですね。

 

例えばこんなことがありますよね・・・

□今の住まいの退去手続きで不動産へ連絡

□引越し業者探し

□ガス、水道、電気など公共料金の切り替え

□NHK、CATVやインターネット回線の移転

□学校の転校手続き

□役所での住民票の転出、転入手続き

□印鑑証明、児童手当、健康保険、国民年金など役所での手続き

□火災、地震保険関係の変更手続き

□郵便物の転送

□携帯電話・固定電話の変更

□バイク・自動車の住所変更

などなど

引越し

新生活が待って楽しみでありながら

やらなければいけない手続きが多くて面倒になってしまいますよね。

 

その中で自動車やバイクも引っ越しに伴い車検証上に記載されている住所が変わるので

当然住所変更の手続きをしなければいけません。

 

軽自動車の住所変更

 

軽自動車の住所変更手続きは、車の使用の本拠の位置(一般的には新しい住所)の管轄の

軽自動車検査協会に申請し、自動車検査証(車検証)の住所の部分を変更する必要があります。

 

自動車の手続きは運輸支局、陸運局と思われている方も多いと思いますが、

軽自動車の場合は軽自動車検査協会なので間違わないようにしましょう。

 

運輸支局と軽自動車検査協会は隣接していることが多いので、

もしも間違えて運輸支局へ出向いても近隣の軽自動車検査協会へ行けば大丈夫ですが、

地域によっては軽自動車検査協会事務所が運輸支局と隣接しておらず

かなり遠方にある場合もあります。

事前にHPなどで確認し行かれることをオススメします。

 

また、同一県内であっても管轄が何か所かに分かれている場合もあります。

例えば大阪府ですと「なにわ」「大阪」「堺」「和泉」によって

軽自動車検査協会の管轄「大阪主管事務所」「高槻支所」「和泉支所」と分かれているので、

ご自身の管轄の事務所へ行かなければ手続きはできません。

詳しくは→軽自動車検査協会HPでご確認ください。

軽自動車検査協会

 

受付時間いつ行けばいいの?

軽自動車の住所変更の手続き窓口はわかったけど、

ではいつ窓口へ行けば受付してもらえるのでしょうか?

 

受付時間があるので気を付けましょう。

概ね全国的に平日の8:45~11:45、12:45~16:00が受付時間になりますが、

各事務所や手続き内容によっては手続きに要する時間が

1時間程度かかる場合があるので、時間に余裕をもって行きましょう。

 

朝一番の9時~10時ころまでは車検の手続きで

モータース屋さんが書類をまとめて持ってきているためよく混む時間帯です。

 

また、週末や月末も販売店の登録件数が増えているためよく混んでいます。

 

月間で一番混んでいるのは3月ですね。

やはり引越しシーズンと、販売店の決算などで

車の手続き件数が異常に増えるため

手続きの待ち時間が数時間待ちなんて言うこともよくあります。

 

では、平日の受付時間に行けない場合はどうしたらいいの?

平日の日中はお仕事で忙しくご自身で手続きできない

そんな方も大勢いらっしゃると思います。

 

そんなときには、車専門の行政書士事務所に依頼をするとよいでしょう。

行政書士は行政手続きの申請代行を専門としている法律家です。

行政書士はそれぞれ専門分野を持っているので

自動車手続き専門の行政書士を探しましょう。

 

手続きに必要な書類は何?

(1)住民票

軽自動車の住所変更手続きに必要となる書類は、

引越し後の新しい住民票です。

 

軽自動車の手続きで使う住民票はコピーでも大丈夫です。

他の住所変更の手続きでも必要かもしれないので

手元に原本を持っておいたほうがいいかもしれませんね。

 

住民票で注意することは、発行から3ヶ月以内のものであること。

住民票にマイナンバーの記載がないこと。

ご家族全員の住民票を複数枚1セットで取得された場合は、

すべてのページが必要になるので

ホッチキス止めをはずしてバラバラにしないようにしてください。

 

(2)車検証(自動車検査証)

申請する車の車検証の原本が必要です。

車検証の「所有者」欄にローン会社や販売店などの名前がついている

いわゆる「所有権がついている」車の場合は、

所有者の押印書類も必要となるので、

所有者へ住所変更する旨を伝えて書類を発行してもらいましょう。

 

(3)申請者の印鑑

申請者本人が窓口へ申請する場合には、申請者の印鑑が必要です。

印鑑は軽自動車の場合は実印でなくても構いませんが、

シャチハタの印鑑は不可といわれております。

本人以外の人が代理申請する場合は、「申請依頼書」が必要になります。

 

(4)ナンバープレート

引越しに伴い軽自動車のナンバープレートの管轄が変わるときには

ナンバープレートの変更手続きも必要になります。

ナンバープレートは防犯用など特殊なねじで取り付けられていなければ

プラスドライバーで外すことができます。

 

車庫証明の申請

軽自動車の車庫証明は、申請が必要な地域と不要な地域があります。

こちらの記事に記載しておりますのでご参考に

軽自動車車庫証へのリンク

 

 

自動車の保険の住所変更

自動車の保険は、絶対加入しておかなければいけない「自賠責保険」と

任意で入れる「任意保険」があります。

保険の窓口へ出向かなくても電話と郵送で手続きができる場合もあるようです。

各々保険会社へ連絡し変更手続きをしましょう。

 

まとめ

軽自動車の住所変更に伴う手続きは

 

(1)車検証の住所変更

≪申請窓口≫

新しい住所地の管轄の軽自動車検査協会

 平日およそ8:45~11:45、12:45~16:00

 

≪必要書類≫

 自動車検査証

 住民票

 所有者、使用者の印鑑又は申請依頼書

 ナンバープレート(必要な場合)

 

(2)車庫証の届出

≪申請窓口≫

新しい住所地の管轄の警察署

管轄によっては届出不要地域があるので事前に確認すること

 

≪必要書類≫

 申請書

 自認書又は使用承諾書

 所在図・配置図

 

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