ナンバープレート 住所変更 引越し

県外ナンバーから山口ナンバーへ管轄変更・番号変更

更新日:

引越しなどにより山口県へ転入してきて

そのまま山口県外のナンバープレートを付けている車は

山口管轄のナンバープレートへの変更手続きが必要です。

ナンバープレート

手続きの内容は、引越しによる変更であれば

車検証上の住所の変更と、管轄のナンバープレートへの変更手続き

また、管轄の税金の切り替えの手続きを同時にする必要があります。

山口県では、「山口」「下関」の2種類のナンバープレートがありますが

手続きは、山口市にある軽自動車協会で行う必要があります。

住所変更による管轄変更・番号変更

住所変更による県をまたいだ手続きは

「管轄変更」「転入」という手続きの呼ばれ方をします。

車検証を書き換える必要があるため、

車検証上の所有者が、ローン会社やリース会社など、いわゆる所有権留保・リース車両となっている場合には

事前にその所有者から変更手続きに必要な書類を交付してもらう必要があります。

住所の変更したことがわかるように住民票が必要となります。

車検証に記載されている住所から引越しが1回の場合には

住民票の旧住所で住所のつながりがわかります。

複数回引越しをされている場合には、

戸籍の附票を取得すれば住所の履歴がわかります。

ナンバープレートの変更

管轄が変更する場合にはナンバープレートの変更が必要となるので

車からナンバープレートを外す必要があります。

普通車の場合には、盗難防止用の「封印」という器具が取り付けてあるため

勝手に封印を取り外すことができませんが、

軽自動車には器具が取り付けていないため

ドライバーやレンチなどで簡単に外すことができます。

管轄変更・番号変更の必要書類

手続きには次のような書類が必要となります。

□自動車検査証(原本)

□ナンバープレート

□住民票(発行から3ヶ月以内)

申請依頼書

□所有権がついている場合には、所有者発行の書類

管轄変更・番号変更の窓口

山口県管轄の軽自動車の「管轄変更・番号変更」手続きは

山口市にある軽自動車検査協会山口事務所にて手続きを行う必要があります。

手続きは平日日中(9:00-16:00)

山口県の軽自動車の管轄変更・番号変更手続きはお任せください。

行政書士 笠井たいよう事務所では、

お客様に代わって、山口管轄の軽自動車の管轄変更・番号変更手続きを代行いたします。

◎手続きが煩わしくて面倒な方

◎平日の日中に山口市まで手続きに来れない会社員の方

◎山口市から遠方の方(特に下関や岩国、周南の方が多いです)

などから多くご依頼をいただいております。

手続きに必要な費用

代行費用 3900円(税込4,290円)

ナンバープレート代 1,580円(※ナンバープレート変更が必要な場合のみ)

転入手数料 900円(※県外からの転入の場合のみ)

送料 実費

手続きの流れ

手続きの流れ1

手続きの流れ2

まとめ

住所変更で県をまたいだ管轄変更をしている場合には

車検証の住所変更と番号変更の手続きをしなければいけない。

手続きは、山口市の軽自動車検査協会で平日日中(16:00まで)しか受付されない

ご自身で手続きが難しい方は

行政書士笠井事務所で手続きの代行をしております。

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