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未成年 軽自動車

未成年だけど軽自動車の手続きできる?(加筆2022年4月1日以降)

更新日:

18歳で自動車免許証をとって

軽自動車を購入する際に18歳の未成年が

車の名義をつけることができるでしょうか?

(※平成30年現在の現行法上では18歳が未成年)

2022年4月1日より成年年齢が18歳に変わりました。18歳の新成人の方の手続きに関して加筆しています。

車を運転する女性

 

親権者の同意が必要?

18歳未満の未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。
そこで、未成年者がおこなう契約によって不利益をこうむらないように、

法律で保護されています。

 

そのため未成年の者が契約をおこなうときは、

親権者(両親など)の同意を得る必要があります

 

では、軽自動車の名義をつける手続きに

親権者の同意が必要か?というと

 

軽自動車検査協会によると

「未成年の方でも車検証上の使用者・所有者になることは可能です。

その際、保護者の同意書は必要ありません。」

ということです。

 

つまり、親権者の「同意書」を添付することなく

車の所有者になることができるということですね。

 

ただし、その車を購入する際の販売店などとの契約では

保護者の同意が必要ですね。

 

一方、登録自動車の場合は

車の所有者を未成年とするときには、

親権者の同意が必要であり、申請の際の添付書類として

親権者の「印鑑証明」「同意書」「親権者であることがわかる戸籍謄本」提出する必要があります。

 

2022年4月1日より、18歳から新成人の本人名義での手続きが可能です。

上記記事にあるように、2022年4月1日より前の18歳は未成年であったため、

車の購入手続きの際に親の同意など一般的な名義変更より複雑な手続きを踏む必要がありましたが

2022年4月1日以降成人となった18歳以上の人はご自身名義で

ご自身単独で車検証上の所有者となることが可能となりました。

 

手続きの方法

山口県(山口ナンバー、下関ナンバー)に、

使用の本拠地(一般的に住所)がある人の軽自動車の名義変更は、

山口市にある軽自動車協会及び軽自動車検査協会にて手続きを行います。

手続きの内容

■名義変更の自動車検査証記入申請書作成

■税申告書の作成

■ナンバープレート交換(必要な方)

■県外税止め税申告書の作成(必要な方)

■軽自動車協会及び軽自動車検査協会への申請

上記は一般的な内容の手続きです。

軽自動車協会の受付時間は平日の、8:45-12:00、12:45-16:00

 

自分で手続きが不安・面倒・できない方

軽自動車検査協会から徒歩1分の自動車手続き専門の行政書士笠井たいよう事務所では

販売店様や個人のお客様に代わって軽自動車の手続きを代行しております。

  • 手続き窓口の山口市まで遠方で来られない方
  • 日中お忙しい方
  • 手続き方法がわからない方等

から自動車・バイク登録関連手続きに関して、年間約2,500台 ご相談をいただいています。

 

多くご相談をいただく地域は、山口市の軽自動車協会から遠方の

岩国市」「周南市」「宇部市」「下関市」「山陽小野田市」「山口市」「防府市」などの方

代行費用

代行費用 3,900円(税込4,290円)

実費(ナンバープレート代1,580円、転入手数料900円、環境性能割、返送料)

※「実費」は手続きの内容によって異なりますので、お電話にてお問い合わせの際にご案内いたします。

※「環境性能割」は自動車を取得する際の環境性能に応じてかかる税金です。初度検査年月から概ね1年程度しか経過していない年式が新しい軽自動車には、課税される可能性があります。

 

行政書士笠井たいよう事務所へのご依頼方法

自動車・バイク手続き専門の行政書士笠井たいよう事務所にご依頼いただければ

煩わしい手続きは書類送付だけで簡単にスピーディーに手続きができ安心です。

当事務所に手続きのご依頼ご希望の方はまずはお電話ください。

 

①はまずはお電話にてご相談ください。

書類、費用等のご案内をいたします。

行政書士笠井たいよう事務所

電話083-920-2151

②必要書類を郵送ください。

〒753-0821 山口市葵1丁目5-53

行政書士笠井たいよう事務所

大切な書類なので配達記録が残るレターパックをお勧めします。

③書類到着後に手続きをいたします。

当事務所へ書類が午前中に到着し、書類不備がない場合、

最短で当日中に名義変更手続きをし夕方に返信するこができます。

(年度末などの繁忙期を除く)

 

軽自動車の名義変更手続きに必要な書類

■自動車検査証(原本)

申請依頼書(旧所有者)

申請依頼書(新使用者、新所有者)

■新使用者の住民票(発行から3ヶ月以内)

■ナンバープレート(管轄が変更になる場合)

※車両をローンやリースで購入した場合で車検証上の所有者がローン会社や販売店などになっている場合には、別途所有者からの書類が必要な場合があります。事前に車検証上の旧所有者へ確認してきましょう。

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