名義変更 未成年 番号変更 軽自動車

軽自動車を子どもの名義に変更したい方

更新日:

車を運転する女性

  • 軽自動車検査協会のHPで調べたが、手続きの仕方がわからない
  • 未成年の子どもに手続きできるかわからない
  • 申請窓口:軽自動車検査協会(山口市)まで遠い
  • 平日休みがなく、自分で申請に行けない
  • 人混みの多い手続き窓口に行きたいくない
  • 手続きが面倒で苦手で自分でしたくない
  • 自分で申請したが、書類不備になった

などなど・・・手続きでお困りの方向けのご案内です。

自分の軽自動車を子ども名義に変更する手続き

子どもに軽自動車を譲渡した後には法律上では15日以内に車検証上の名義の変更手続きをしなければいけません。

どこで手続きをする?

一般的には子どもの住所地で軽自動車を使用することになりますでその場所を管轄している軽自動車検査協会で手続きをする必要があります。

子どもの住所が山口県であれば、管轄は山口市の「軽自動車検査協会 山口事務所」となります。

山口県では「山口」ナンバーと「下関」ナンバーの2種類ありますが手続きをする窓口機関は、山口市にある軽自動車検査協会 山口事務所の1か所です。

どんな手続き?

軽自動車を売買や譲渡して所有者や使用者を変更する手続きは、一般的には「名義変更」という呼ばれ方をします。

名義変更手続きと同時に、納税義務者の変更手続きを行います。

また、他県ナンバーから山口ナンバーへ転入する場合などには番号変更も同時に手続きする必要があります。

子どもが未成年の場合

未成年の子どもに名義変更をする場合、軽自動車の場合には特別追加の書類は必要とされていません。

(登録車の場合は、同意書や戸籍謄本、親権者の印鑑証明書など親権者の書類が必要となります。)

ナンバープレート変更も必要の場合がある

この住所変更に伴って管轄が変わる場合には、ナンバープレートの変更も必要となるので注意しましょう。

ナンバープレート変更が必要な場合は例えば、

  • 山口県外から山口県へ引越し転入した場合

→「山口」または「下関」ナンバーへ変更

  • 「下関」ナンバーの車が、下関市以外の県内に転出した場合

→「山口」ナンバーへ変更

  • 「山口」ナンバーの車が、下関市へ転入した場合

→「下関」ナンバーへ変更

  • その他ナンバープレートを交換したい場合

「所有留保」・「リース」がついている場合

お車をローンなどで購入された場合には、車検証の所有者欄にローン会社や販売店などが所有者となるいわゆる「所有権留保」となっている場合があります。

また「リース」車両は、所有者欄はリース会社となっています。

名義変更手続きの際には、車検証上の所有者からの書類(申請依頼書、承諾書など)も必要となりますので車検証をよくご確認うえお手続きを進めてください。

所有権がついている場合には、所有者から書類を発行してもらいましょう。

必要書類

□自動車検査証原本
□住民票新使用者、有効期限3ヶ月以内
□ナンバープレートナンバープレート変更が必要な場合のみ
□申請依頼書
旧所有者、新使用者、新所有者の記名

 申請依頼書 記入見本

軽自動車検査協会山口事務所(山口市)に直接行かなくても手続きができます

軽自動車検査協会そばの「自動車手続き専門」の行政書士笠井たいよう事務所が、お客様に代わって手続き窓口にて書類作成・申請を代行いたします。

行政書士笠井たいよう事務所をご利用いただくと便利で簡単に手続きができます

お客様は必要書類をお送りいただくだけで、混雑する申請窓口や相談窓口で待たされる時間を気にする必要はありません。

申請書類を「車手続き専門」の「行政書士」が代書作成するので安心です。

軽自動車検査協会のそばの「行政書士事務所」なので手続きを最短で「即日対応」可能です。

申請窓口は山口市の軽自動車検査協会なので山口市から遠方のかたほど、自分で手続きに行く「交通費と時間を節約」することができます。

軽自動車検査協会・山口事務所(山口市)から遠方の方から、多くご利用いただいております

特に、周南市岩国市宇部市下関市防府市の方から多くご依頼をいただいています。

年間およそ2,500件の自動車関連手続きのご依頼をいただいております。

書類作成が面倒・不安な方から、多くご利用いただいております

当行政書士事務所をご利用いただく場合の書類記入は「申請依頼書」だけで結構です。

  申請依頼書 記入見本

あとは、必要書類をお送りいただければ、当事務所にて①申請書類記載、②軽自動車協会の申請、③軽自動車検査協会の申請、④県税事務所での税申告、⑤書類の受領までの手続きを代行いたします。

ご自身で手続きする場合の事前相談や県税手続き、印紙購入などの混雑する窓口での待ち時間を気にする必要がありません。

手続きご依頼の流れ

①お電話にてお問合せください。

車検証をご用意のうえ、お電話ください。

手続きの内容を伺い、必要書類と費用のご案内をいたします。

 電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所

電話受付:9時から21時まで

②必要書類の送付をお願いいたします。

〒753-0821 山口県山口市葵1丁目5-53 行政書士 笠井たいよう事務所

大切な書類なので追跡のあるレターパックなどをおすすめします。

③ご入金をお願いいたします。

手続きの内容名義変更(軽自動車)
代行費用3,900円 (税込4,290円)
実費※1)ナンバープレート代 1,580円
2)税止め手数料 900円
3)返信送料

※1)ナンバー変更が必要な場合のみ

※2)県外から山口県へ転入する場合のみ軽自動車協会へ支払う手数料

※車庫証明もご依頼の場合は、別途、代行料8,250円~(税込み)、実費県証紙600円にて承ります。ご相談ください。

お振込み手数料は、お客様ご負担でお願いいたします。

お振込先:西京(サイキョウ)銀行 湯田(ユダ)支店 普通預金 0108498 

笠井太陽(カサイタイヨウ)

④書類到着後に手続きを開始

平日午前中着の書類は、当日中に手続きを開始いたします。

書類に不備がなければ最短で即日に完了いたします。

3月末、月末など繁忙期には日程調整が必要な場合がございますので、お急ぎの場合は事前にご相談ください。

⑤手続き完了

手続き完了後の書類を返送いたします。返信送料はお客様ご負担でお願いいたします。

ご利用のお客様の声

当事務所をご利用いただいたお客様からのアンケートです。

またのご利用をお待ちしております。

年間およそ2,500件以上の自動車関連手続きのご依頼をいただいております。

山口県内全域対応

提出代行代行は山口県内全域対応可能です。

山口県(ヤマグチケン)
岩国市 (イワクニシ)
宇部市 (ウベシ)
下松市 (クダマツシ)
山陽小野田市 (サンヨウオノダシ)
下関市 (シモノセキシ)
周南市 (シュウナンシ)
長門市 (ナガトシ)
萩市 (ハギシ)
光市 (ヒカリシ)
防府市 (ホウフシ)
美祢市 (ミネシ)
柳井市 (ヤナイシ)
山口市 (ヤマグチシ)

阿武郡阿武町 (アブグンアブチョウ)
大島郡周防大島町 (オオシマグンスオウオオシマチョウ)
玖珂郡和木町 (クガグンワキチョウ)
熊毛郡上関町 (クマゲグンカミノセキチョウ)
熊毛郡田布施町 (クマゲグンタブセチョウ)
熊毛郡平生町 (クマゲグンヒラオチョウ)

-名義変更, 未成年, 番号変更, 軽自動車

Copyright© 軽自動車の手続き代行はこちら ≪名義変更・住所変更≫ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.