引越しで他県から山口県へ転入してきたときには、山口または下関のナンバープレートへ変更する手続きが必要です。
引越しによる転入の場合は、車検証の住所とナンバープレートの変更と軽自動車税の納税地の切り替えの手続きを同時にする必要があります。
山口県では「山口」「下関」の2種類のナンバープレートがありますが、いずれも手続きの申請窓口は山口市にある軽自動車協会で行う必要があります。
住所変更による管轄変更・番号変更
県をまたいだ住所変更手続きは「管轄変更」「転入」という呼ばれ方の手続きとなります。
まずは「自動車検査証(車検証)」と「自動車検査証記録事項」で所有者の情報を確認しましょう。
車検証の所有者欄にローン会社やリース会社などいわゆる「所有権」がついている場合には事前にその所有者から必要な書類を交付してもらう必要があります。
2024年1月より発行されている「電子車検証」には、名義に関する情報は「使用者の氏名」しか記載されていないので、「所有者」や「住所」の記録内容を確認するためには「自動車検査証記録事項」が必要です。
「自動車検査証記録事項」がない場合は「車検証閲覧アプリ」にて閲覧し、所有者と住所の内容を確認する必要があります。
所有者と使用者が同一で所有権がついていない場合は、使用者ご本人の書類だけでOKです。
引越しで住所の変更したことがわかる「住民票」が必要となります。
車検証に記載されている住所から引越しが1回の場合には住民票の旧住所で住所のつながりがわかります。
複数回引越しをされている場合には、戸籍の附票を取得すれば住所の履歴がわかります。
また、結婚で氏名が変更されている場合には、変更したことがわかる戸籍謄本(抄本)も必要です。
ナンバープレートの変更
管轄が変更する場合にはナンバープレートの変更が必要となるので車からナンバープレートを外す必要があります。
普通車の場合には、盗難防止用の「封印」という器具が取り付けてあるため勝手に封印を取り外すことができませんが、軽自動車には封印が取り付けていないためドライバーやレンチなどで外すことができます。
管轄変更・番号変更の必要書類
手続きに必要な書類の一例です。
(1)自動車検査証(原本)
(2)自動車検査証記録事項(所有者を確認するために必要)
(3)ナンバープレート
(4)住民票(発行から3ヶ月以内)
(6)返信用レターパック(当事務所にご依頼の場合)
(7)△所有権がついている場合には、所有者発行の書類
(8)△氏名の変更があれば氏名の変更がわかる戸籍謄本
管轄変更・番号変更の窓口
山口県管轄の軽自動車の「管轄変更・番号変更」の申請窓口は山口市にある軽自動車検査協会山口事務所です。
申請手続きの受付時間は平日の日中(8:15-11:45、13:00-16:00)ですが、この時間内で手続きを完了しなければならないので、時間に余裕をもって行かなければなりません。
軽自動車の手続きでお困りではございませんか?
◎手続きを調べるのが煩わしくて面倒な方
◎平日の日中に申請窓口まで手続きに来れない方
◎申請窓口の山口市から遠い方(特に下関や岩国、周南の方が多いです)
などお困りではございませんか?
車の手続き専門の行政書士笠井たいよう事務所では、お客様に代わって山口管轄の軽自動車の管轄変更・番号変更手続きを代行いたします。
山口県内各地から多くご依頼をいただいております。
山口県の軽自動車の管轄変更・番号変更手続きはお任せください。
手続きに必要な費用
当事務所に手続きをご依頼いただいたときの費用です。
代行費用 | 3,900円(税込4,290円) |
ナンバープレート代 | 1,580円(ペイント式) |
税止め手数料※ | 900円 |
合計 | 6,770円(税込) |
※「税止め手数料」とは、山口県で軽自動車の税金の切り替えをする際に軽自動車協会へ支払う手数料です。
ご依頼・相談窓口
ご依頼はまずはお電話にてお問い合わせください。
まとめ
県をまたいだ住所変更をしている場合には、車検証の住所変更と番号変更の手続きをしなければいけない。
手続きの申請窓口は、山口市の軽自動車検査協会で平日日中(16:00まで)しか受付されない
申請窓口の軽自動車協会(山口市)から遠方の方、とくに岩国市、下関市、周南市、宇部市、防府市の方から多くご利用いただいております。
年間およそ3,000件以上の自動車関連手続きをご依頼いただいております。
ご自身で手続きが難しい方は行政書士笠井たいよう事務所で手続きの代行をしております。
まかせて安心 山口県内全域対応 豊富な実績