軽自動車の名義変更手続きなどでよくある質問です。
軽自動車で車庫証明は必要ですか?
⇒山口県は、車庫証の届出が必要な地域があります。
下関市(旧豊浦郡豊田町、菊川町、豊浦町、豊北町の区域を除く)、
山口市(旧徳地町、小郡町、秋穂町、阿知須町、阿東町を除く)、
宇部市(旧厚狭郡楠町の区域を除く)、
周南市(旧新南陽市、熊毛郡熊毛町、都濃郡鹿野町の区域を除く)、
防府市、
岩国市(旧本郷村、錦町、美川町、美和町、周東町、玖珂町、由宇町を除く)
所有権がついているのですが名義変更できますか?
⇒まず、所有者へ必要書類を請求しましょう
ローンで車両を購入した場合、所有者欄にデーラーなどの所有権が付いています。ローンを完済した場合は、所有者へ所有権解除したい旨を伝えてください。必要書類を発行してくれます。
所有者から書類を取り寄せれれば名義変更することが可能です。
法人の申請書類は?
⇒商業登記簿謄本等をご用意ください。会社の代表印を押印してください。
住所を証する書面として、商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のものをご用意お願いします。押印は会社の代表印です。代表者の氏名も記載する必要があります。
旧所有者が法人で商号、住所等変更がある
⇒商業登記簿謄本等をご用意ください。
商号、住所等変更したことがわかる謄本が必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでコピーでも結構です。
旧所有者が結婚して車検証の住所、氏名と違うのですが・・・
⇒車検証上の住所氏名で結構です。
軽自動車は、旧所有者の結婚などによる氏名住所の変更をつなげるための戸籍、住民票等は必要ありません。車検証に記載のまま申請します。ただし、法人の場合は、商業登記簿謄本で変更をつなげる必要があります。
委任状、譲渡証明書は必要ありませんか?
⇒軽自動車は、委任状の代わりに申請依頼書で申請します。
登録自動車は、代理人に依頼して申請する場合「委任状」を用いますが、軽自動車は「申請依頼書」を用います。また、車を他人に譲る場合の「譲渡証明書」も必要ありません。申請依頼書に旧所有者の押印をいただければ結構です。
申請依頼書はこちらからダウンロードできます。どうぞご利用ください。
申請依頼書がプリントできません。
⇒印鑑(認印)を送っていただいても結構です。
プリンターがない方は、申請依頼書に押印頂く代わりに印鑑をお送りください。当方にて書類の押印作成を代行致します。
申請依頼書の書き方がわかりません。
⇒押印のみでOK。印鑑(認印)を送っていただいても結構です。
書類の記載方法が分からない場合は、誤記載があると申請できませんので未記入で結構です。押印のみするか、印鑑をお送りいただいても結構です。
実印の押印が必要ですか?
⇒認め印で結構です。
軽自動車は、印鑑証明書も添付いたしませんので、認め印で結構です。ただし、シャチハタでないものでお願いたします。
法人の場合は代表印をお願いいたします。
税止め手数料とはなんですか?
⇒軽自動車税の課税停止を申告するために必要な事務手数料です。
軽自動車税は市町村管轄のため、県をまたぐ転入手続きのとき、県外の転出元の税事務所に自動的に通知がいかないようです。そのため、転入先の都道府県において、転出元の都道府県の市区町村へ軽自動車税の課税停止を申告するために必要な事務手数料です。
本申請に関する事務は(社)全国軽自動車協会連合会が取り扱っており、本会に事務手数料を支払っています。
山口県で税止めをする場合の手数料は900円です。
他県では転入手数料が不要な県もあるようです。
使用の本拠の位置とは何ですか?
⇒実際に車を使用(管理)される住所です。
個人の方であれば、基本的に車の使用者の住所となります。
法人、個人事業主の方で、営業所や支店が本社・本店の住所地と異なる場合で、その場所において車を使用(管理)されている場合は、その場所が使用の本拠の位置となります。 車庫証の申請の際、営業所や支店の住所地の実態を確認するため公共料金の領収証などの添付が必要となります。
登録自動車やバイクの手続きは依頼できますか?
⇒はい、ご利用いただけます。
本サイトは軽自動車専用ですので、登録自動車、バイクに関する記事は掲載しておりませんが対応いたします。お電話にてお問い合わせください。TEL.083-920-2151
手続きにどのくらい日数がかかりますか?
⇒原則、名義変更は即日対応しております。
入金および書類の到達が確認でき次第、即日手続きを開始しています。ただし、午後以降に到達した書類および繁忙期には即日対応できない可能性もございますので、ご了承ください。 車庫証明(届出)は、名義変更後に管轄警察署に届出をすることになっております。登録後おおむね1週間にて完了します。
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